【権利関係】
1)契約者当事者の一方が数人ある場合において、解除権が当事者のうち一人について消滅した場合、他の者の解除権も消滅する。
2)期限の定めのない債務は1回催告すればよい
3)連帯債務者の一人が債権者に対して債務の承認をすると、消滅時効に関して他の連帯債務者については、中断されない。
4)摘出推定が可能なのは、婚姻から200日経過後、離婚から300日以内です。
5)制限行為能力者とは
成年後見人とは、事理弁識の能力を欠く状況にある者
保佐人とは、事理弁識の能力が著しく不十分な者
補助人とは、事理弁識の能力が不十分な者
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