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宅建合格教科書
・税や土地、建物に関する問題で5問の免除科目も含まれます。

1)不動産取得税
>①免税点

2)固定資産税
>①税率
>②不動産の譲渡所得
>③譲渡所得の特別控除
>④居住用財産の買換え特例

3)所得税
4)登録免許税
>①納税義務者
>②住宅用家屋の税率の軽減措置の主な適用要件

5)印紙税
6)不動産鑑定評価基準
>鑑定評価において求められる価格
>①正常価格
>②限定価格

>③特定価格
>④特殊価格
>⑤鑑定評価法

7)地価公示法
8)土地
9)建物
10)住宅金融支援機構法
11)不当景品類及び不当表示防止法
>公正競争規約
12)統計

 

1)不動産取得税
※不動産取得税は、取得した不動産が所在する都道府県が課します。
都道県は不動産を取得した者に対して納税通知書を送付します。
このよな納税方法を普通徴収と呼びます。

①免税点
※土地の取得=10万円
※建築(新築・増改築)による家屋の取得=23万円
※その他(売買・交換・贈与等)による家屋の取得=12万円

 

2)固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋等の保有者に課せられます。
市町村に収めます。

税率
※住宅と土地については、100分の3、それ以外のもの(店舗、事務所)については100分の4となります。

②不動産の譲渡所得
①長期譲渡所得=税率15%
※譲渡した年の1月1日現在で、所有期間が5年を超える場合。
②短期譲渡所得=税率30%
※譲渡した年の1月1日現在で、所有期間が5年以内の場合。

③譲渡所得の特別控除
※居住用財産の3000万円特別控除(・親族等に対する譲渡でないこと・前年、前々年に適用を受けていないこと・買換え特例、住宅ローン控除の適用を受けていないこと・居住しなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること。)

※収容等の特別控除5000万円

④居住用財産の買換え特例
※譲渡資産=所有期間が10年超で、かつ、居住期間が10年以上のも
・譲渡金額が1億5000万円以下あること・居住しなくなった日以降3年経過後の12月31日までに譲渡したものであること。

※買換資産=譲渡資産の譲渡の前年1月1日~譲渡の翌年12月31日の間の取得であること。
・家屋の床面積50㎡以上、土地(敷地)の面積500㎡以下。

 

3)所得税

4)登録免許税

①納税義務者:登記を受ける者
・複数の者が共同で登記を受ける場合は、これらの者が連帯して納税義務を負う
②住宅用家屋の税率の軽減措置の主な適用要件
・取得者=個人に限る
・家屋の用途=取得者の自己居住用
・床面積=50㎡以上
・登記時期=新築後または取得後1年以内に登記すること
・所有権移転登記の場合=売買または競落による取得に限る

5)印紙税

その他

6)不動産鑑定評価基準
※不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行う際に拠り所とする統一的基準をいいますが、鑑定評価において求められる価格は、4つあります。
①正常価格:市場性を有する不動産について現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で成立するであろう市場価値を表示する適正な価格。
②限定価格:不動産の併合または分割によって、正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価格と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における価格。
③特定価格:市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請 を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済 価値を適正に表示する価格。
④特殊価格:文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格。

◎【鑑定評価法】
①原価法:価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法である。
②取引事例比較法:取引事例情報を元に対象不動産の試算価格を求める方法です。
③収益還元法:不動産の収益性に着目して、その不動産から将来得られるべき価値を現在価値に割引して評価する。さらに直接還元法とDCF法に分けられる。
直接還元法は、1期間の純収益を還元利回りで還元して価格を求めるものである。
DCF法は、連続する複数の期間の純収益(家賃等)と復帰価格(将来の転売価格等)を現在価値に割引し、合計して価格を求めるものである。手法は緻密であるが将来の収入・支出の額・時期や復帰価格を予測する精度が評価額に大きく反映されるので、予測の精度を上げることや予測の根拠が重要である。

 

7)地価公示法
土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示するものであり、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、公共用地の取得価格の算定に資するとともに、不動産鑑定士等が土地についての鑑定評価を行う場合の規準等となることにより、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。


【免除科目】

8)土地
※等高線:地形図で見ると、地表面の傾斜が急な土地では、等高線の間隔はになっているのに対して、傾斜が緩やかな土地では等高線の間隔はとなっています。
※凸凹な地盤に土を盛ることを盛土、山などを切り突ことを切土といい、盛土や切土によって人工的に形成された傾斜のことをのり面といいます。
切土部と盛土部にまたがる区域では、地盤強度が異なるため、沈下量の違いにより、不動沈下が生じやすくなります。
※地すべり地
※がけ崩れ・崩壊跡地・土石流
※断層
※含水
扇状地とは、山地から河川により運ばれてきた土砂・砂礫等が堆積した地盤です。
山地から平野部の出口で、勾配が急に緩やかになる所に見られ、等高線は谷の出口を頂点とする同心円状になる、扇状の地形です。
※丘陵・段丘・台地
丘陵・段丘は地表面が比較的平坦であり、地下水位が比較的深い地盤となっています。段丘がみずはけが良く、地番が安定してしている場合が多くみられます。
台地は、一般的に水はけがよく地盤が安定しています。
※谷底平野は傾斜がかんり急な山にその周辺を囲まれています。
小川や水路が見られます。長期の雨や豪雨によっては、洪水災害を受ける可能性が高くなっています。
※自然堤防・後背地(後背湿地)
・自然堤防は宅地として良好です。
・後背低地は洪水などの水害で地盤沈下などがおきやすくなっています。
※干拓地
干拓地は、海や湖沼んどを干拓して造成した土地で地盤が軟弱で排水も悪いため、地盤沈下や液状化が起こりやすくなっています。
※液状化は、主に同じ成分や同じ大きさの砂からなる土が、地下水で満たされている場合に発生しやすくなります。

 

9)建物
※木質構造
・地震や火災には弱い
・木質方法
在来方法といわれる軸組工法
ツーバイフォーと呼ばれる、枠組壁工法

※鉄骨構造
①ブレース構造とは、「ブレース構造」とは、骨組みにブレースを配し、風や地震などの水平力を抵抗させる構造のこと。 筋交構造になっており、柱と梁に囲まれた面に斜めに材を渡すことで水平力に耐えるようにしたものである。
②トラス構造とは、複数の三角形による骨組構造のことであり、結合部である「節点」はボルトやピンなどで結合されています。
③ラーメン構造とは、構造の種類のひとつで、垂直方向の「柱」と、水平方向で柱をつなぐ「梁」によって建物全体を支える構造のことです。

※鉄筋コンクリート構造
・鉄筋は引張力に弱く、また、熱にも弱い。錆びやすい。
・鉄筋コンクリート造りの柱は、主筋4本以上とし、また、主筋と帯筋は緊結しなければなりません。
※鉄筋コンクリート構造の特徴
①耐火、耐久性が大きい。
②耐震性が強い

※基礎
①直接基礎にはフーチング基礎とべた基礎があります。
フーチング基礎は独立基礎または布基礎の場合に用いられます。
・直接基礎の中ではべた基礎が最も支持力が強い。

 

10)住宅金融支援機構法
【主な業務】
①証券化支援業務
・独立行政法人住宅金融支援機構(機構)は、民間の金融機関を具体的に支援する「証券化支援業務」によって銀行によるスムーズな貸付けを、側面から支援しています。
②住宅情報提供業務
③住宅融資保険業務
④団体信用生命保険業務
⑤直接融資業務
⑥債権回収業務

 

11)不当景品類及び不当表示防止法
※公正競争規約
・新築とは、建築後1年未満で、かつ、住居の用に供されたことがないという意味で用いること。
・徒歩所要時間:道路距離80mを1分とし、1分未満は1分と計算する。
・高圧電線路下の土地:土地が高圧路線下にあるとき、その旨及びそのおおむねの面積を表示しなければならない。
・急傾斜地:傾斜地の割合が面積の30%以上を占める場合(マンション及び別荘地は除く)は、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合または面積を明示すること。ただし、傾斜地の割合が30%以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く)は、その旨及び傾斜地の割合または面積を明示する。

 

12)統計