【準防火地域内の建築物の建築制限】
延べ面積 500㎡以下 |
延べ面積 500㎡超~ 1,500㎡以下 |
延べ面積 1,500㎡超 |
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階数2以下 | 規制なし | ・耐火建築物 | |
階数3 地階は含まない |
・耐火建築物 ・準耐火建築物 ・一定の技術的 基準に適合する 建築物 |
・耐火建築物 ・準耐火建築物 |
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階数4以上 地階は含まない |
・耐火建築物 | ・耐火建築物 |
【準防火地域内の建築物の建築制限】
延べ面積 500㎡以下 |
延べ面積 500㎡超~ 1,500㎡以下 |
延べ面積 1,500㎡超 |
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階数2以下 | 規制なし | ・耐火建築物 | |
階数3 地階は含まない |
・耐火建築物 ・準耐火建築物 ・一定の技術的 基準に適合する 建築物 |
・耐火建築物 ・準耐火建築物 |
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階数4以上 地階は含まない |
・耐火建築物 | ・耐火建築物 |
開発許可不要となる例外 都市計画法 |
1)小規模開発の例外(開発許可不要)
①市街化区域:1.000㎡未満の開発行為 ※市街化調整区域では、小規模であるという理由で、開発許可が不要となる例外はない 2)農林漁業用の建築物を建築するための開発行為 ・市街化区域・・・このような例外はなし 3)区域に関係なく、開発許可が不要なもの ①公益上必要な建築物の建築のための開発行為 |
【5条許可/農地法】
5条許可(転用目的の権利移動)
※許可権者(原則、都道府県知事。例外)農林水産大臣:4ha超の場合は農業委員会)
・市街化区域内の特則(農業委員会へ届出)
【4条許可/農地法】
4条許可(転用)
※許可権者(原則、都道府県知事。例外)農林水産大臣:4ha超の場合は農業委員会)
※農地→農地以外
・市街化区域内の特則(農業委員会へ届出)
【3条許可/農地法】
●3条許可(権利移動):許可権者(農業委員会)
・市街化区域内の特則(なし)
※農地→農地
※採草放牧地→採草放牧地
※採草放牧地→農地
【弁済保証金分担金】
・保証協会に加入しようとする宅建業者は、その加入しようとする日までに、弁済保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。主たる事務所につき60万円、その他の事務所1ケ所ごとに30万円の合計です。
・弁済保証金分担金の納付
※新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内にその事務所の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。もし、納付を怠った場合は社員の地位を失うことになります。
※保証金の還付手続き:弁済業務保証金から還付を受けようとする者は、保証協会の認証を受ける必要があります。
【標識の掲示】
・標識の掲示義務がある場所
・事務所
・営業所・出張所(継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外の場所)
・一団(10区画以上または10戸以上)の宅地建物の分譲を行う場合の案内所
・他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲を代理・媒介する場合に設置する案内所。
・業務に関し、展示会その他これに類する催しを実施する場所
・一団の宅地建物を分譲する場合における当該宅地建物の所在する場所。
【37書面の記載事項】
①当事者の氏名・住所
②物権を特定するために必要な表示
③代金・交換差金・借賃の額およびその支払い時期・方法
④物件の引渡し時期
⑤移転登記の申請時期(貸借は除く)
【債権譲渡の債務者に対する対抗要件】
①譲渡人から債務者への通知
②債務者による承諾
①催告の抗弁権
・債権者がいきなり保証人に請求してきた場合には、保証人は、まず主たる債務者に催告してくれと言って請求を拒むことができる。
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