月: 2023年7月 (2ページ目 (3ページ中))

準防火地域内の建築物の建築制限 宅建用語

【準防火地域内の建築物の建築制限】

延べ面積
500㎡以下
 延べ面積
500㎡超~
1,500㎡以下
延べ面積
1,500㎡超
階数2以下  規制なし  ・耐火建築物
階数3
地階は含まない
・耐火建築物
・準耐火建築物
・一定の技術的
基準に適合する
建築物
・耐火建築物
・準耐火建築物
階数4以上
地階は含まない
・耐火建築物  ・耐火建築物

開発許可不要となる例外 都市計画法 宅建用語

開発許可不要となる例外 都市計画法
1)小規模開発の例外(開発許可不要) 

①市街化区域:1.000㎡未満の開発行為
②区域区分の定めのない都市計画区域:3.000㎡未満の開発行為
③準都市計画区域:3000㎡未満の開発行為
③都市計画区域及び準都市計画区域外:10.000㎡未満の開発行為

※市街化調整区域では、小規模であるという理由で、開発許可が不要となる例外はない

2)農林漁業用の建築物を建築するための開発行為

・市街化区域・・・このような例外はなし
・市街化区域以外・・・常に開発許可不要
※農林漁業を営む者の居住用住宅も例外となる

3)区域に関係なく、開発許可が不要なもの

①公益上必要な建築物の建築のための開発行為
・図書館、公民館等
②都市計画事業・土地区画整理事業・市街地開発事業などの施工として行う開発行為
③非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為

弁済保証金分担金 宅建用語/宅建スマホ合格アプリ

【弁済保証金分担金】
・保証協会に加入しようとする宅建業者は、その加入しようとする日までに、弁済保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。主たる事務所につき60万円、その他の事務所1ケ所ごとに30万円の合計です。

・弁済保証金分担金の納付
※新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内にその事務所の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。もし、納付を怠った場合は社員の地位を失うことになります。
※保証金の還付手続き:弁済業務保証金から還付を受けようとする者は、保証協会の認証を受ける必要があります。

標識の掲示 宅建用語/宅建スマホ合格アプリ

【標識の掲示】
・標識の掲示義務がある場所
・事務所
・営業所・出張所(継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外の場所)
・一団(10区画以上または10戸以上)の宅地建物の分譲を行う場合の案内所
・他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲を代理・媒介する場合に設置する案内所。
・業務に関し、展示会その他これに類する催しを実施する場所
・一団の宅地建物を分譲する場合における当該宅地建物の所在する場所。

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