【意思表示】
意思表示内容 | 効果 | 善意の第三者 | |
詐欺 | 相手にだまされた | 取消し可能 | 対抗不可 |
第三者にだまされた | 相手が悪意なら 取消し可能 |
||
虚偽表示 | 相手とぐるになった | 無効 | 対抗不可 |
脅迫 | 相手に脅された | 取消し可能 | 対抗可 |
第三者に脅された | |||
錯誤 | 勘違い | 原則:無効 例外:重過失があると 無効を主張できない |
対抗可 |
心裡留保 | うそや冗談を言った | 原則:無効 例外:相手が悪意または有過失の場合は、無効 |
✘ |
公序良俗違反 | 反社会的な契約 | 無効 | 対抗可 |
制限行為能力 | 制限行為能力者の行為 | 取消し可能 | 対抗可 |
【制限行為能力者】
未 成 年 者 |
原則 | 単独では有効な法律行為(契約)をすることができない |
例外 | ①保護者の同意を得て行った場合 ②単に権利を得(贈与を受ける)、義務を免れる行為(債務の免除) ③処分を許された財産の処分(小遣い) ④営業の許可を受けたその営業上の行為 |
|
成 年 被 後 見 人 |
原則 | 単独では完全に有効な法律行為(契約)をすることができない |
例外 | 日用品の購入その他日常的に関する行為は、単独で有効に行為をすることができる | |
被 保 佐 人 |
原則 | 単独で有効な法律行為(契約)をすることができる |
例外 | 財産上重要な行為については単独で法律行為(契約)をすることができない(保佐人の同意が必要) 財産上重要な行為とは、 ①元本を領収し、または利用すること ②借金をしたり、保証人になったりすること、 ③不動産または重要な財産の取引(売買等) ④新築、増改築または大修繕をすること ⑤相続の承認・放棄または遺産分割をすること ⑥宅地5年、建物3年を超える期間の賃貸借契約をすること等 |
|
被 保 佐 人 |
原則 | 単独で有効な法律行為(契約)をすることができる |
例外 | 家庭裁判所の審判で定められた特定の行為のみ、単独で法律行為(契約)ができない(補助人の同意が必要) |
【保護者の権限】
制限行為能力者 | 保護者 | 同意権者 | 取消権 | 追認権 | 代理権 |
未成年 | 親権者
未成年後見人 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
成年被後見人 | 成年後見人 | ✘ | 〇 | 〇 | 〇 |
被保佐人 | 保佐人 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ |
被補助人 | 補助人 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
〇は権限が有り ▲は家庭裁判所の審判により付与することができる
【制限行為能力者の相手方の保護】
制限行為能力者の詐術 | 制限行為能力者が、行為能力者だと信じさせるために詐術を用いたときは、取消権は認められない。 |
法定追認 | 追認できるものが、下記の行為等をしたときは、法律上、追認したものとみなされる ①自分から契約の履行をすることと ②相手方に履行を請求すること |
【代理】
①顕名
原則 | 代理人自身のためにしたものとみなされる。 代理人・相手方に契約が成立する |
例外 | 相手方が悪意、有過失の場合は、本人・相手方間に契約が成立する |
②代理人が詐欺等にあった場合の効果
詐欺等の有無の判断 | 代理人をK準に判断 |
取消権を有する者 | 本人 |
③制限行為能力者も代理人になれる
制限行為能力者も代理人になれるが、制限行為能力を理由として、代理行為を取消すことはできない |
④自己契約、双方代理の禁止
原則 | 自己契約・双方代理禁止。 違反すると無権代理になる |
例外 | ①本人があらかじめ許諾した場合 ②債務の履行 |
※無権代理とは、契約した者に代理権がない場合
原則 | 代理人自身のためにした契約となる。本人に効果は帰属しない。 |
本人の追認 | 契約時に遡って有効になる |
例外)代理人が本人のために契約した時:相手方が悪意または(善意)有過失の場合、本人に契約の効果が帰属する。 |
【無権代理の相手方の保護】
種類 | 内容 | 効果 | 相手方の状態 |
催告権 | 追認するかどうか本人に催告することができる | 相当期間内に本人の確答がないときは追認を拒絶したものとみなされる | 悪意でも可 |
取消権 | 無権代理による契約を取消すことができる | 本人は、もはや追認できなくなる | 善意に限る(過失はあってもよい) |
無権代理人への責任追及 | 無権代理人に履行または損害賠償請求できる | 無権代理人に履行または損害賠償義務が生じる | 善意無過失に限る |
※復代理人
①復代理人を選任しても、代理人は代理権を失わない ②復代理人の権限は、代理人の権限を越えることはできない ③代理人の代理権が消滅すると、復代理人の代理権も消滅する |
※任意代理人と法定代理人
復代理人を 選任できる場合 |
復代代理人の行為に対する代理人の責任 | |
任意 代理人 |
①本人許諾を得たとき | 原則:復代理人の代理行為について選任・監督についての責任のみを負う
例外:本人の指名に従って復代理人を選任した場合は、復代理人が不適任または不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知しまたは復代理人を解任することを怠ったときに限り、本人に対して責任を負う |
②やむを得ない事由があると負うき | ||
法定 代理人 |
いつでも自由に復代理人を選任できる | 原則:復代理人の代理行為に関する全責任を負う
例外:やむを得ない事由により復代理人を選任したときは、専任・監督責任のみ負う |
【弁済】
※弁済とは債務者が本旨に従った給付を行って債権者を満足させることをいいます。
①第三者による弁済:
原則 | 第三者も弁済することができる
※利害関係を有する第三者は債務者の意志に反して弁済することができる。 |
例外 | ①債務の性質が第三者の弁済を許さない場合 ②当事者が反対の意思表示をした場合 ③利害関係のない第三者(債務者の親、兄弟や友人)は、債務者の意志に反して弁済することができない。 |
②弁済の受領権限のない者への弁済
原則 | 弁済の受領権限のない者への弁済は原則、無効です。 |
例外 弁済が有効になる場合 |
①弁済者が善意無過失で、債権の準占有者へ弁済したとき ②弁済者が善意無過失で、受領書(領収書)を持参してきた者へ弁済したとき |
③代物弁済・供託
代物弁済 | 代わりのもので弁済すること | 債権者の承諾が必要 |
供託 | 供託所に預けることによって弁済の代わりにすること | ①債権者が弁済の受領を拒んだとき ②債権者が弁済を受領することができないときに供託することができる |
※弁済による代位
【相殺】
相殺とは、債権者が、自己の債権と同種の債務を債務者に対して負っている場合に、その債権と債務を対等額で消滅させることをいいます。
①相殺適上(相殺が可能な状態)
【具体例】 ①原則として、2人がお互いに債権を持っていること ②両債権が同種のものであること(金銭債権である場合等) ③両債権が弁済期にあること ④両債権が性質上相殺を許すものであること |
②時効によって消滅した自働債権
※自働債権が時効消滅すると、本来なら相殺ができなくなるはずです。自働債権が消滅した後でもその前に相殺適状になっていれば、相殺することができるとされています。
③不法行為によって生じた債権
※加害者側から相殺はできませんが、被害者側からは相殺できます。
④受動債権の差押え後に取得した自働債権
※受動債権の差押え後に、自働債権を取得しても、これによる相殺を差押債権者に対抗することはできません。
【物件変動】
・「物権変動」とは、契約やその他の原因によって、物権が発生したり、変更となったり、消滅したりすること。 例えば、AがBに土地を売却する場合、所有権がAからBに移転するような場合である。
★第三者にあたる者
①二重譲渡の買主(善意・悪意は問わないが、背信的悪意者等は含まれない) ②売主から抵当権の設定を受けた者 ③売主からの賃貸人 ④共有者が持分を売却した場合における他の共有者 |
★第三者にあたらない者
①詐欺・強迫によって、登記の申請を妨げた者 ②他人のために登記を申請する義務のある者 ③背信的悪意者 ④不法占拠者 ⑤無権利者 ⑥転々移転の場合における前主 |
★取消し・解除・時効完成と第三者
~前の第三者との関係 | ~後の第三者との関係 | |
取消し | 詐欺による取消しは、善意による第三者には対抗できない | 登記を先にした者が勝つ |
解除 | 解除した者と第三者では、登記を先にした者が勝つ | |
時効完成 | 登記がなくても、時効による取得を主張できる ※時効取得者が勝つ |
【抵当権】
・ 抵当権とは、目的物の占有を移転せずに担保して、債務者の弁済がない場合に、目的物を競売し、競売代金から優先して弁済を受けることができる権利です。
抵当権の特徴 | 目的物の占有を移転せずに担保にする ・抵当権設定者は、目的物を使ったり、賃貸したり、売却したりできる |
物上保証 | 債務者以外の者が抵当権を設定した場合のこと |
抵当権の目的物 | 土地、建物、地上権、永小作権 |
★抵当権の性質
付従性 | 被担保債権が無効であれば、抵当権は成立しない 被担保債権が消滅すれば、抵当権mの消滅する |
随伴性 | 被担保債権が譲渡されれば、抵当権も移転する |
・物上代位
物上代位の対象 | 保険金請求権、損害賠償請求権、賃料、売買代金 |
要件 | 金銭が抵当権設定者に支払われる前に、抵当権者がその請求権を差押えしなければならない。 |
・抵当権の効力が及ぶ範囲
効力が及ぶもの | ①不動産の構成部分となって独立性を失ったもの ②抵当権設定当時の従物 ③借地上の建物に抵当権を設定した場合の借地権 |
効力が及ばないもの | ①土地に抵当権を設定した場合における、その土地上の建物 ②建物に抵当権を設定した場合における、その敷地 ③抵当権設定後の従物 |
・優先弁済を受ける利息等の範囲
利息その他の定期基金や遅延損害金 | 満期となった最後の2年分 |
・法定地上権
成立要件 | ①抵当権設定当時に、土地の上に建物が存在すること。(建物について登記がされている必要はない) ②抵当権設定当時に、土地と建物の所有者が同一人であること。 ※抵当権設定後に、土地または建物のどちらかが譲渡され、土地と建物が別人の所有に属した場合。 ③土地と建物の一方または両方に抵当権が存在すること。 ④競売の結果、土地と建物の所有者が別々になること。 |
・一括競売
要件 | 更地に抵当権が設定された後、建物が築造された場合、抵当権者は、土地とともに建物を競売にかけることができる。 |
権利内容 | 優先的に弁済を受けることができるのは、土地の代価についてのみである。 |
・抵当権と賃借権の関係
原則 | 抵当権と賃借権では、先に対抗要件を備えたほうが優先する |
抵当権による同意 | 賃借権の登記前に登記した抵当権者のすべてが同意し、かつ、その同意の登記をしたときは、抵当権設定登記後の賃借権であっても、抵当権者に対抗できる |
引渡しの猶予 | 抵当権者に対抗できない場合でも、競売手続き開始前から抵当権の目的である建物を使用・収益していた賃借人は、競売で買受人が買い受けた時より6ケ月間は買受人に引き渡さなくてよい。 |
・抵当権消滅請求
要件 | 第三取得者が、抵当権に対し、一定の金額を支払うことによって、抵当権を消滅して欲しいと請求します。この請求は抵当権の実行としての競売によいる差押えの効力が発生する前にしなければなりません。抵当権実行後は抵当権消滅請求はできなくなりま |
抵当権消滅請求ができない者 | ①主たる債務者 ②保証人及びこれらの者に承継人 |
【保証】
・保証とは「債務者(契約者)が債務を履行しない場合に、保証人がその履行を代わりに行う制度」です。 たとえばお金の貸し借りを例にすると、万が一借りた人がお金を返さなかった場合に、代わりに自身が返済する義務を負うケースが保証に該当します。
①保証債務の成立
・保証債務は、保証人と債権者との間で保証契約を締結することで成立します。
保証人は、主たる債務者から委託を受けていなくてもよく、さらに主たる債務者の意志に反して保証契約を締結することができます。
②保証契約は書面でしなければ効力を生じません。
【保証の性質】
性質 | 内容 | 具定例 |
付従性 | 保証債務は、主たる債務に付き従う | ・主たる債務が成立しない場合、保証債務も成立しません。 ・主たる債務が消滅すると保証債務も消滅します。 ・保証債務の内容が主たる債務より重い場合、保証債務は主たる債務の限度のみで成立します。 ・主たる債務について生じた事由の効力は、原則として保証人にも及ぶ。例)主たる債務の消滅時効の中断は、保証人にもその効力は及ぶ。 |
随伴性 | 主たる債務が移転すると、保証債務も移転します | 保証人は新債権者に対して保証債務を負うことになる。 |
補充性 | 保証人の債務は、主たる債務者が弁済しないときに肩代わりするという補充的なもの | ①催告の抗弁権 ・債権者がいきなり保証人に請求してきた場合には、保証人は、まず主たる債務者に催告してくれと言って請求を拒むことができる。 ②検索の抗弁権 ・債権者が主たる債務者に催告した後でも、保証人が主たる債務者に弁済の資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行しなければならない。 |
【保証債務の範囲】
保証債務の範囲 | ①主たる債務に従たるもの(利息、違約金、損害賠償など)も含まれる。 抵当権と異なり、利息について「最後の2年分」という制度はない ②保証人は、保証債務についてのみ、違約金または損害賠償の額を定めることができる。 |
分別の利益 | 保証人が数人いる場合を共同保証という。この場合、原則として、各保証人は主たる債務の額を保証人の頭数で割った額についてのみ保証債務を負担すればよい。 |
保証人の求償権 | 保証人が債権者に弁済したときは、その分を主たる債務者に請求できる |
【保証と連帯債務の比較】
※原則:連帯債務者の1人に生じた事由は、他の連帯債務者に影響しない。
例外)他の連帯債務者に影響する場合:①履行②請求③更改④混同⑤時効⑥免除(時効や免除は負担部分にのみ影響する)
保証と連帯債務の比較 | 保証 | 連帯保証 |
催・検索の抗弁権 | ● | ✘ |
分別の利益 | ● | ✘ |
主たる債務者に生じた事由 | 保証人に及ぶ | 連帯保証人に及ぶ |
保証人、連帯保証人に生じた事由 | 原則:主たる債務者には及ばない 例外)履行・相殺は及ぶ |
原則:主たる債務者には及ばない 例外)履行・相殺・請求・混同・更改は及ぶ |
【賃貸借】
賃貸人の義務 | ①賃貸人に目的物を使用収益させる義務 ②修繕義務 ※通常損耗の補修費用は原則として、賃貸人が負担する。ただし、特約によって、賃借人に通常損耗についての現状回復費用を負担させることは可能です。 |
賃借人の義務交替 | 賃料支払い義務 原則:後払い |
★賃貸人の交替、賃借権の譲渡・転貸
賃貸人の交替 | 賃貸人の承諾は不要 |
賃借権の譲渡・転貸 | 賃貸人の承諾が必要 ※無断譲渡・転貸の場合、賃貸人は、原則として賃貸借契約を解除できる ※例外として、背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合には、解除できない |
★賃貸借の終了と転貸借
転借人への対抗可否 | |
建物賃貸借における 期間満了・解約の申入れ |
転借人へ通知しなければ対抗できない ・通知後6ケ月で、転貸借が終了 |
合意解除 | 転借人に対抗できない |
債務不履行による解除 | ①転借人に対抗できない ②解除の際、転借人への通知は不要 |
★敷金(返還時期)
敷金返還発生時期 | 建物明渡し時期の発生 ・敷金と建物明渡しは同時履行の関係にはありません。 建物明渡しが先です。 |
賃貸人の交替 | 敷金に関する権利義務は、当然に新賃貸人に承継される |
・賃借人の交替 ・賃貸借の譲渡 |
敷金に関する権利義務は、原則として、新賃借人には承継されない |
【借地借家法:借地・借家】
借地
・借地権
借地権とは、建物所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいいます。
・賃貸借の期間
民法 | 借地 | 借家 | |
最長 | 20年 ※20年を超える期間を定めたときは20年 |
制限なし | 制限なし |
最短 | 制限なし | 30年 ※30年未満の期間を定めたときは30年 |
1年未満の期間を定めたときは、期間の定めのないものとなる |
期間を定めない | 可能 | 30年になる | 可能 |
・賃貸借の終了・更新
民法 | 借地 | 借家 | |
期間の定めあり | 期間満了後、賃借人が使用収益を継続し、賃貸人が異議を述べない場合、同一の条件で更新したものと推定 | ①請求により更新 ②使用継続による更新※正当事由がある場合に、遅滞なく異議を述べたときは更新されない |
①1年前から6ケ月前までに更新拒絶の通知がなければ更新
②期間満了後の使用継続に遅滞なく異議を述べないと更新になる |
期間の定めなし | 解約申し入れ後 ・土地 1年 ・建物 3ケ月 で契約終了 |
30年 | 賃貸人からの解約申し入れは、正当事由が必要、6ケ月後に終了。 |
・定期借地権
一般定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | 事業用定期借地権 | |
存続期間 | 50年以上 | 30年以上 | 10年以上50年未満 |
書面の要否 | 書面 | 制限なし | 公正証書 |
建物買取請求 | 認めない | 譲渡特約が必要 | 認めない |
更新 | 認めない | 建物譲渡により借地権が消滅するので更新なし | 認めない |
建物用途 | 制限なし | 制限なし | もっぱら事業用 ※居住用に供するものは除く |
借家
・存続期間
民法 | 借地 | 借家 | |
最長 | 20年 ※20年を超える期間を定めたときは20年 |
制限なし | 制限なし |
最短 | 制限なし | 30年 ※30年未満の期間を定めたときは30年 |
1年未満の期間を定めたときは、期間の定めのないものとなる |
期間を定めない | 可能 | 30年になる | 可能 |
終了・更新
民法 | 借地 | 借家 | |
期間の定めあり | 期間満了後、賃借人が使用収益を継続し、賃貸人が異議を述べない場合、同一の条件で更新したものと推定 | ①請求により更新 ②使用継続による更新※正当事由がある場合に、遅滞なく異議を述べたときは更新されない |
①1年前から6ケ月前までに更新拒絶の通知がなければ更新
②期間満了後の使用継続に遅滞なく異議を述べないと更新になる |
期間の定めなし | 解約申し入れ後 ・土地 1年 ・建物 3ケ月 で契約終了 |
30年 | 賃貸人からの解約申し入れは、正当事由が必要、6ケ月後に終了。 |
・対抗力
民法 | 借地 | 借家 | |
対抗要件 | 賃借権の登記 | ①賃借権の登記 ②借地上の建物の自己名義の登記 ③建物が滅失した場合、一定事項の掲示 ※滅失の日から2年間 |
①賃借権の登記 ②建物の引渡し |
【時効】
【取得時効】
・所有権の事項が完成するためには、所有の意志をもって平穏かつ公然に占有を継続することが必要である。
占有開始の占有者の主観 | 占有継続期間 |
善意無過失 | 10年 |
善意無過失 | 20年 |
悪意 |
【債権の消滅時効】
消滅時効の起算点 | 時効期間 | |
①確定期限付債権 | 期限到来の時から | 10年間 |
②不確定期限付債権 | 期限到来の時から | 10年間 |
③期限の定めがない債権 | 債権成立の時から | 10年間 |
※債権以外の財産権 地上権 抵当権 ・所有権は消滅時効にかからない |
✘ | 20年 |
【時効の中断事由】
① | 裁判上の請求(訴え提起等) |
② | 差押え・仮差押え・仮処分 |
③ | 催告(裁判外請求) |
④ | 承認 |
【時効の援用】
時効援用者 | 時効により直接利益を受ける者 |
例) | ①債務者 ②保証人・連帯保証人 ③物上保証人 ④抵当不動産の第三取得者 |
【共有】
共 有 物 全 体 |
例 | 方法 | |
保存行為 | ・共有物の修繕を行うこと ・不法占拠者への明渡しを請求すること |
各共有者は1人でできる | |
管理行為 | ・共有物を第三者に貸すこと ・共有物の賃貸借を解除すること |
各共有者の持分価格の半数の賛成で行う | |
変更行為 | ・共有物を第三者に売却すること ・共有物の建替え・増改築 |
共有者全員の同意が必要 | |
持分 | 処分 | ・持分の売却 ・持分に抵当権を設定すること |
各共有者は1人でできる |
【不法行為】
不法行為による損害賠償債務が履行遅滞になる時期 | 不法行為の時(損害発生時) |
不法行為による損害賠償請求の消滅時効期間 | ①被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間 ②不法行為の時から20年間 |
2)使用者責任
意味 | 使用者は、被用者が事業の執行につき第三者に加えた損害を賠償する責任を負う |
要件 | 使用者責任が成立するには、被用者に不法行為が成立することが必要 |
効果 | 被害者は、使用者にも損害賠償を請求することができる。 被害者に損害を賠償した使用者は、被用者に求償することができる。 |
3)共同不法行為
数人が共同の不法行為により他人に損害を与えた場合、それらの者は連帯して被害者に損害賠償の責任を負う。
4)工作物責任
損害賠償の責任を負う順番 | 損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき | |
占有者 | 第一次的 | 責任を負わない(過失責任) |
所有者 | 第二次的 ※占有者が責任を負わない場合 |
責任を負う(無過失責任) |
【相続】
①法定相続人
配偶者 ※常に相続人 |
第一順位 | 被相続人の子(胎児を含む) | 実子と養子と被摘出子との間に順位の差はない |
第二順位 | 被相続人の直径存続 | 親等の近い者が優先する | |
第三順位 | 被相続人の兄弟姉妹 | ✘ |
②法定相続分
相続人 | 相続分 | 補足 |
配偶者と子 | 配偶者は2分の1。 子も2分の1 |
①(養子、胎児を含む)の相続分は平等 ②非摘出子は摘出子の2分の1 |
配偶者と直径存続 | 配偶者は3分の2 直径存続は3分の1 |
直径存続の相続分は平等 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者は4分の3 兄弟姉妹は4分の1 |
①兄弟姉妹の相続分は平等 ②片親の違う兄弟姉妹は他の者の2分の1 |
③相続の承認、放棄
時期 | 承認・放棄は相続開始を知った時から3ケ月以内にしなければならない
・期間内に限定承認・放棄をしなかった場合、単純承認とみなされる |
方法 | 限定承認・放棄は家庭裁判所へ申述しなければならない ・相続人が複数ある場合の限定承認は、共同相続人の全員が共同して行わなければならない。 |
撤回・取消しの可否 | ・相続の承認・放棄の撤回は原則できない ・錯誤・詐欺等による無効・取消しを主張することはできる。 取消しの主張は家庭裁判所へ申述によらなければならない。 |
④遺言
遺言能力 | 満15歳に達した者は遺言をすることができる ・行為能力は不要 |
遺言の撤回 | 遺言はいつでも撤回できる ・前の遺言が後の遺言と抵触するときは、抵触部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したとみなされる。 |
⑤遺留分の分割
相続人 | 遺留分の割合 |
配偶者のみ。子のみ。配偶者と子。配偶者と直径尊属 | 被相続人の財産の2分の1 |
直径尊属のみ | 被相続人の財産の3分の1 |
【区分所有法】
※決議要件
単独 | 保存行為 | 規約で別段の定めができる |
行為の停止の請求 ※訴訟外 |
規約で別段の定めができない | |
小規模滅失の場合の復旧 | ・復旧・建て替えの決議があったときを除く ・規約で別段の定めができる |
|
5分の1以上 | 集会の招集 | 規約で減じることができる |
過半数 | 管理行為 | 規約で別段の定めができる |
軽微な変更 | ||
行為の停止等の請求訴訟 | ||
小規模滅失の場合の復旧の決議 |
4分の3以上 | 重大変更 | 区分所有者の定数のみ、規約で過半数まで減じることができる |
管理組合の法人化 | 規約で別段の定めができない | |
規約の設定・変更・廃止 | ||
専有部分の使用禁止請求訴訟 | ||
専有部分および敷地利用権の競売請求訴訟 | ||
占有者に対する契約解除・引渡請求訴訟 | ||
大規模滅失の場合の復旧決議 | ||
5分の4以上 | 建替え |
【請負】
・請負人の担保責任
①瑕疵修補請求 | 重大な瑕疵ではなく、かつ、修補に多額の費用がかかる場合には認められない |
②損害賠償請求 | 瑕疵修補請求とともに請求してもよいし、瑕疵修補請求に代えて請求してもよい |
③解除 | 建物その他土地の工作物の場合には、その完成後には解除できない |
【委任】
委任者 | 受任者 | |
報酬 | 原則:報酬支払義務なし 例外)特約がある場合は支払い義務あり |
✘ |
費用 | 前払義務 | ✘ |
注意義務 | ✘ | 報酬の有無に関わらず、善管注意義務 |
その他 | 受任者が事務処理をするにあたり、受任者に過失なく損害を受けたとときは、委任者がその損害を賠償する義務がある | ①委任者が請求したとき、委任が終了したときの委任事務に関する報告義務 ②委任者に引き渡すべき金銭等を受任者が自己のために消費した場合、その消費した日以降の利息支払義務、および損害が発生した場合の損害賠償義務 |