令7問4類-8反
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
AがBから弁済の期限の定めなく金1,000万円を借り入れる金銭消費貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)に関する次の記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。
Bの過失による自動車事故によってAの所有する建物(物)のみが破壊された場合、受動債権が不法行為に基づく損害賠償債務であるため、加害者Bはいかなる場合も相殺を主張することができない。
💡 解説
民法509条が加害者からの相殺を禁止しているのは「悪意による不法行為」または「人の生命・身体の侵害(人身事故)」のいずれかに該当する場合のみです。過失による単なる物損事故(物件事故)の損害賠償債務については相殺が禁止されていません。したがって、加害者Bはいかなる場合も相殺主張ができないとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第509条】
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
一:悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二:人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務
📌 関連知識
【過失による物損と相殺】
民法509条は、悪意による不法行為および人身損害のみを相殺禁止の対象としています。そのため「単なる過失による物損事故」の加害者は、受動債権が物損損害賠償債務であっても相殺を行うことが可能です。