個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。
💡 解説
通常の保証人には補充性に基づく催告の抗弁権(まず主たる債務者に請求せよと主張できる権利)が認められますが、連帯保証人にはこの権利が認められません。したがって、賃貸借における連帯保証人Aは賃借人Cにまず請求するよう主張できませんが、売買代金における普通保証人Aは買主Eにまず請求するよう主張できます。本問の記述は主張の可否が逆になっているため誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第452条・第454条】
第452条:保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
第454条:保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利(催告・検索の抗弁権)を有しない。
📌 関連知識
【保証債務の補充性】
普通保証人は、主たる債務者が履行しない場合に二次的に履行する補充性を有するため、催告の抗弁権と検索の抗弁権を有します。これに対し連帯保証人は主たる債務者と一体となって責任を負うため、これらの抗弁権を一切持ちません。