令7問9類-5反
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
連帯債務において、当事者間に別段の意思表示がない場合に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
当事者間において「連帯債務者の一人に対する履行の請求は他の連帯債務者に対しても効力を生じる」旨の特約を定めた場合であっても、民法の規定は強行規定であるため特約は無効であり、他の連帯債務者に効力は及ばない。
💡 解説
民法441条ただし書により、当事者(債権者および他の連帯債務者)間で相対効事由について別段の意思表示(特約)をした場合、その特約は有効であり絶対効が生じます。強行規定であり特約が無効とする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第441条 ただし書】
ただし、債権者及び他の連帯債務者が別段の意思表示をしたときは、その意思表示に従う。
📌 関連知識
【相対効事由の特約による絶対効化】
履行の請求、免除、時効の完成などの原則相対効とされる事由であっても、当事者間の特約(別段の意思表示)によって絶対効とすることが認められています。