連帯債務において、当事者間に別段の意思表示がない場合に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
連帯債務者の一人が債権者に対して自ら有する反対債権をもって相殺を援用したときは、その相殺の効力は他の連帯債務者に対しても生じ、全連帯債務者の債務が消滅する。
💡 解説
連帯債務者の一人が債権者に対して反対債権を有しており、自ら相殺を援用した場合、その債権の範囲で全連帯債務者の債務が消滅します(絶対効)。したがって、相殺の効力が他の連帯債務者に対しても生じるとする問題の記述は正しいです。
📜 根拠条文
【民法 第439条 第1項】
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
📌 関連知識
【相殺の援用と絶対効】
反対債権を有する連帯債務者自身が相殺を援用した場合は、全額について絶対効が生じ、すべての連帯債務者の債務が消滅します。