令7問9類-1反
★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
連帯債務において、当事者間に別段の意思表示がない場合に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
債権者が連帯債務者の一人に対して債務の免除をした場合、原則として他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
💡 解説
改正民法において債務の免除は「相対効」です。一人に対する免除があっても他の連帯債務者に対して効力は生じないため、他の連帯債務者はなお全額の債務を負担します。したがって問題の記述は正しいです。
📜 根拠条文
【民法 第441条 本文】
第435条から前条までに規定する場合(更改、相殺、混同)を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
📌 関連知識
【債務の免除の効力】
かつての民法では免除は負担部分について絶対効を有していましたが、現行民法では完全な相対効に改正されました。一人に対する免除があっても他の連帯債務者の負担額は減少しません。