令7問9類-5
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
連帯債務において、当事者間に別段の意思表示がない場合に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
当事者間において「連帯債務者の一人に対する履行の請求は他の連帯債務者に対しても効力を生じる」旨の特約を定めた場合、当該特約は有効であり、一人に対する請求は他の連帯債務者に対しても効力を生じる。
💡 解説
民法441条ただし書により、当事者(債権者およびすべての連帯債務者)間で「連帯債務者の一人について生じた事由の効力を他の連帯債務者にも及ぼす」旨の特約(別段の意思表示)を定めた場合、その意思表示に従って絶対効が発生します。したがって問題の記述は正しいです。
📜 根拠条文
【民法 第441条 ただし書】
ただし、債権者及び他の連帯債務者が別段の意思表示をしたときは、その意思表示に従う。
📌 関連知識
【相対効事由の特約による絶対効化】
履行の請求、免除、時効の完成などの原則相対効とされる事由であっても、当事者間の特約(別段の意思表示)によって絶対効とすることが認められています。