令7問9類-8
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
連帯債務において、当事者間に別段の意思表示がない場合に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
連帯債務者の一人が債権者との間で代物弁済をし、債権者の承諾を得て不動産を給付した場合、すべての連帯債務者の債務が消滅する。
💡 解説
代物弁済は弁済と同等の効力(債権消滅効)を有する事由であり、絶対効を有します。連帯債務者の一人が代物弁済をして債権を消滅させた場合、すべての連帯債務者の債務が消滅します。したがって問題の記述は正しいです。
📜 根拠条文
【民法 第486条の2・第436条】
弁済に代わる給付(代物弁済)がなされたときは、弁済と同一の効力を有し、全連帯債務者の債務が消滅する。
📌 関連知識
【代物弁済と絶対効】
代物弁済によって債権が消滅したため、他の連帯債務者も免責されます。代物弁済を行った連帯債務者は、給付した物の評価額等を基準として他の連帯債務者に求償することができます。