令7問9類-7反
★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
連帯債務において、当事者間に別段の意思表示がない場合に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
連帯債務者の一人が債権者を単独相続したことにより混同が生じた場合、その連帯債務者は弁済をしたものとみなされるが、他の連帯債務者に対して求償権を行使することは一切できない。
💡 解説
混同によって弁済をしたものとみなされた連帯債務者は、自己の負担部分を超える部分について他の連帯債務者に対し求償権を行使することができます(民法442条1項)。一切求償できないとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第440条・第442条 第1項】
第440条:連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
第442条第1項:連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、それぞれの負担部分について求償権を有する。
📌 関連知識
【混同と求償権の発生】
混同は実質的に全額または負担部分の決済と同等の効果をもたらすため、弁済があったものとみなされて他の連帯債務者への求償権が認められます。