令7問2類-8
★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
①も②も、Aが債権者との間で保証契約を締結する際、主たる債務者であるCやEの事前・事後の同意を得ていなければ、当該保証契約は無効となる。
💡 解説
保証契約は、債権者と保証人の二者間で成立する契約です。主たる債務者の同意や委託は保証契約の成立要件ではありません。したがって、主たる債務者CやEの同意や承諾を得ていない場合であっても、保証人Aと債権者との間で書面等による合意があれば保証契約は有効に成立します。無効になるとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第446条 第1項】
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
📌 関連知識
【主たる債務者の意思と保証契約】
保証契約は主たる債務者の意思に反して成立させることも可能です。ただし、主たる債務者の委託を受けずに保証人となった場合は、弁済後の求償権の範囲が制限されるという違いが生じます。