令7問2類-4
★★★ (応用)
過去5回の結果:
個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
①の連帯保証契約において、Aが主たる債務者Cの委託を受けずに自ら申し出て保証人となった場合であっても、Aが債権者Bに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、Bは遅滞なく当該情報を提供しなければならない。
💡 解説
債権者が主たる債務の履行状況に関する情報を提供しなければならないのは、主たる債務者の委託を受けて保証人となった者から請求があった場合に限られます。賃貸借の連帯保証契約において、賃借人Cの委託を受けずに保証人となったAにはこの情報提供請求権が認められないため、債権者Bは情報提供の義務を負いません。したがって問題の記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第458条の2】
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、遅滞なく、主たる債務の履行状況に関する情報を提供しなければならない。
📌 関連知識
【委託のない保証人の扱い】
主たる債務者の委託を受けずに保証人となった者や、債務者の意思に反して保証人となった者には、民法第458条の2に基づく情報提供請求権は認められていません。情報提供義務はあくまで委託を受けた保証人を保護するための規定です。