令7問9類-4
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
連帯債務において、当事者間に別段の意思表示がない場合に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
相殺権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、他の連帯債務者は、その連帯債務者の負担部分の限度で、債権者に対して履行を拒むことができる。
💡 解説
連帯債務者の一人(仮に甲)が債権者に対して反対債権を有しているものの未だ相殺を援用していない場合、他の連帯債務者(仮に乙)は、甲の「負担部分」の限度において、債権者からの履行請求を拒絶することができます。したがって問題の記述は正しいです。
📜 根拠条文
【民法 第439条 第2項】
前項の債権(相殺できる反対債権)を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
📌 関連知識
【相殺未援用時の他の連帯債務者の履行拒絶権】
改正民法では「他人の債権で直接相殺を援用できる」のではなく「他人の負担部分の限度で履行を拒絶できる」というルールに整理されました。