令7問2類-3反
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
①の連帯保証契約において、保証人Aが負担する保証の限度額である極度額について契約書面に記載せず、当事者間の口頭の合意のみで決定していた場合、当該個人根保証契約は無効となる。
💡 解説
個人根保証契約における極度額の定めは、書面(または電磁的記録)で行わなければ効力を生じません。したがって、賃貸借に関する個人根保証契約において極度額を書面に定めず口頭の合意のみにとどめていた場合、極度額の定めがないものとして保証契約全体が無効となります。したがって問題の記述は正しいです。
📜 根拠条文
【民法 第465条の2 第3項】
第446条第2項及び第3項の規定は、個人根保証契約における極度額の定めについて準用する。
📌 関連知識
【極度額の書面厳守】
保証契約自体は書面で締結したが極度額だけ口頭で定めたという場合でも、極度額の定めが書面化されていない以上、保証契約全体が無効となります。極度額の記載漏れは契約無効の致命的要因となります。