令7問2-2反
★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張することはできないのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することができる。
💡 解説
連帯保証人には催告の抗弁権がないため、連帯保証人Aは債権者Bからの請求に対しまず賃借人Cに請求せよと主張することはできません。これに対し、通常の保証人には催告の抗弁権があるため、普通保証人Aは債権者Dからの請求に対しまず買主Eに請求せよと主張することができます。したがって問題の記述は正しいです。
📜 根拠条文
【民法 第452条・第454条】
第452条:保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
第454条:保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利(催告・検索の抗弁権)を有しない。
📌 関連知識
【保証債務の補充性】
普通保証人は、主たる債務者が履行しない場合に二次的に履行する補充性を有するため、催告の抗弁権と検索の抗弁権を有します。これに対し連帯保証人は主たる債務者と一体となって責任を負うため、これらの抗弁権を一切持ちません。