令7問2-3反
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
①の連帯保証契約も、②の保証契約も、個人が保証人となる以上、保証の限度額である極度額を定めなければ無効となる。
💡 解説
個人保証において極度額の設定が必要となるのは、一定の範囲に属する不特定の債務を保証する個人根保証契約の場合に限られます。建物賃貸借の保証は将来の不特定債務を担保するため極度額の定めがないと無効になりますが、売買代金債務の保証は特定の単一債務の保証であり根保証ではないため、極度額を定める必要はありません。双方について極度額の設定が必要とする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第465条の2 第1項・第2項】
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないもの(個人根保証契約)は、極度額を定めなければ、その効力を生じない。
📌 関連知識
【個人根保証の極度額設定】
個人根保証契約では、極度額を金額を明確にして定めなければ無効となります。賃貸借契約の保証人は、賃料滞納分だけでなく原状回復費用や損害賠償金など不特定の債務を負うため、個人根保証の規制が適用されます。