令7問9類-6
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
連帯債務において、当事者間に別段の意思表示がない場合に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
連帯債務者の一人が債権者と更改をした場合、他の連帯債務者の同意を得ることなく、旧債務に代わる新債務についても当然に他の連帯債務者を連帯債務者とさせることができる。
💡 解説
更改によって旧連帯債務は完全に消滅します(絶対効)。更改を行った連帯債務者が新たに負担する新債務について、他の連帯債務者を再び連帯債務者とするためには、他の連帯債務者の承諾・同意が必要となります。他の連帯債務者の同意なく当然に新債務の連帯債務者とさせることはできません。したがって問題の記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第435条・第518条】
更改によって旧債務は消滅する。新債務に旧債務の担保や連帯債務の関係を移転させるには、当事者(他の連帯債務者)の承諾が必要となる。
📌 関連知識
【更改による影響】
更改は旧債務を消滅させて全く新しい債務を成立させる契約です。他の連帯債務者に不当な不利益を与えないため、他の者の同意なく新債務に巻き込むことは不可能です。