令7問9類-7 ★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
連帯債務において、当事者間に別段の意思表示がない場合に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
連帯債務者の一人が債権者を単独相続したことにより混同が生じた場合、その相続した連帯債務者は、自己の負担部分について弁済をしたものとみなされ、他の連帯債務者に対してそれぞれの負担部分に応じた求償をすることができる。
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・個人根保証契約(極度額・元本確定事由)(令7問2類-3) ・弁済・相殺・消滅原因(更改・免除・混同)(令7問4類-8)