令7問9類-7
★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
連帯債務において、当事者間に別段の意思表示がない場合に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
連帯債務者の一人が債権者を単独相続したことにより混同が生じた場合、その相続した連帯債務者は、自己の負担部分について弁済をしたものとみなされ、他の連帯債務者に対してそれぞれの負担部分に応じた求償をすることができる。
💡 解説
連帯債務者の一人が債権者を単独相続する等して混同が生じた場合、その連帯債務者は自己の負担部分について弁済をしたものとみなされます(絶対効)。そして弁済をしたものとみなされた以上、他の連帯債務者に対してそれぞれの負担部分に応じた求償をすることができます。したがって問題の記述は正しいです。
📜 根拠条文
【民法 第440条・第442条 第1項】
第440条:連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
第442条第1項:連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、それぞれの負担部分について求償権を有する。
📌 関連知識
【混同と求償権の発生】
混同は実質的に全額または負担部分の決済と同等の効果をもたらすため、弁済があったものとみなされて他の連帯債務者への求償権が認められます。