個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。
💡 解説
個人が保証人となる契約のうち、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする個人根保証契約では、書面等で保証の限度額である極度額を定めなければ契約は無効となります。建物賃貸借の保証は将来発生する不特定の債務を保証するため個人根保証契約に該当し極度額の設定が必須です。一方、売買代金債務の保証は特定された一回の債務の保証であり根保証ではないため、極度額を定める必要はありません。したがって問題の記述は正しいです。
📜 根拠条文
【民法 第465条の2 第1項・第2項】
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないもの(個人根保証契約)は、極度額を定めなければ、その効力を生じない。
📌 関連知識
【個人根保証の極度額設定】
個人根保証契約では、極度額を金額を明確にして定めなければ無効となります。賃貸借契約の保証人は、賃料滞納分だけでなく原状回復費用や損害賠償金など不特定の債務を負うため、個人根保証の規制が適用されます。