個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。
💡 解説
主たる債務者の委託を受けて保証人(連帯保証人を含む)となった者が債権者に請求した場合、債権者は主たる債務の元本、利息、不履行の有無などの履行状況に関する情報を遅滞なく提供しなければならず、守秘義務等を理由に拒絶することはできません。これは賃貸借の連帯保証契約・売買の普通保証契約のいずれであっても同様に適用されます。したがって、債権者Dが守秘義務を理由に情報提供を拒否できるとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第458条の2】
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及び既に弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
📌 関連知識
【委託を受けた保証人に対する情報提供義務】
債務者の委託を受けた保証人は、主たる債務の履行状況を知らなければ想定外の遅延損害金を被る恐れがあります。そのため、保証人から請求があれば、債権者は主たる債務者の同意を得ることなく履行状況を開示しなければならず、守秘義務を理由とする拒絶は認められません。