令7問2類-1
★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
①の連帯保証契約を電子署名等を備えた電磁的記録によって締結した場合、紙の書面を作成していないため、当該連帯保証契約は効力を生じない。
💡 解説
保証契約は原則として書面で行う必要がありますが、その内容を記録した電磁的記録(電子契約等のデータ)によって締結された場合は、書面によってされたものとみなされます。したがって、電子署名等を備えた電磁的記録により締結された賃貸借の連帯保証契約は有効に効力を生じるため、効力を生じないとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第446条 第3項】
保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなす。
📌 関連知識
【保証契約と電磁的記録】
インターネット等を介した取引に対応するため、保証契約における書面要件は電磁的記録で代替可能とされています。電子メールのやり取りや電磁的記録形式での署名・合意でも、要式性を満たし有効に成立します。