令7問2類-6
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
②の保証契約において、主たる債務者Eが売買代金債務の一部を支払って債務の承認を行い、Eの代金支払債務の消滅時効が更新された場合であっても、保証人Aの保証債務の消滅時効は更新されない。
💡 解説
保証債務には主たる債務に合致して成立・存続する附従性があるため、主たる債務者について生じた事由(時効の完成猶予および更新)は、原則として保証人に対してもその効力を生じます。したがって、売買契約において買主Eが債務を承認して時効が更新された場合、保証人Aの保証債務の消滅時効も同様に更新されます。更新されないとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第457条 第1項】
主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
📌 関連知識
【主たる債務者に生じた事由の効力】
主たる債務者に生じた事由は、時効の更新に限らず、弁済や免除など原則としてすべて保証人に影響を及ぼします(絶対効)。これに対し、保証人に生じた事由は、弁済等で主たる債務を消滅させた場合を除き、原則として主たる債務者に影響しません(相対効)。