令7問2類-7反
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
①の連帯保証契約において、主たる債務者Cが債権者Bに対して同種の反対債権を有しており相殺適状にある場合であっても、連帯保証人Aは自ら相殺を援用できないため、Bに対する保証債務の履行を拒むことは一切できない。
💡 解説
主たる債務者が債権者に対して相殺権(反対債権)を有している場合、保証人(連帯保証人を含む)は、主たる債務者が相殺によって債務を免れるべき限度において、債権者からの履行請求を拒むことができます。自ら相殺を援用できないこと自体は正しいものの、履行を拒むことは一切できないとする結論は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第457条 第3項】
主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、保証人は、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、その履行を拒むことができる。
📌 関連知識
【改正民法における保証人の履行拒絶権】
かつての民法では保証人が主たる債務者の有する債権で相殺を援用できるとされていましたが、現行民法では主たる債務者が相殺等で免れる限度で、保証人は履行を拒絶できるという形に整理されました。