令7問9-4反
★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
連帯債務において、当事者間に別段の意思表示がない場合に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
連帯債務者の一人と債権者との間で更改がなされた場合であっても、他の連帯債務者の債務には何らの影響も及ばず、旧債務のまま全額を負担する。
💡 解説
更改は絶対効を生じます(民法435条)。連帯債務者の一人と債権者との間で更改があったときは、旧債権はすべての連帯債務者の利益のために消滅します。他の連帯債務者の債務に影響を及ぼさず旧債務を負担し続けるとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第435条】
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
📌 関連知識
【更改の絶対効】
更改によって旧連帯債務は完全に消滅します。更改を行った連帯債務者は、新たに自己単独で新債務を負担することになります。