個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。
💡 解説
保証契約は、連帯保証契約か通常の保証契約かを問わず、書面でしなければその効力を生じません。したがって、建物賃貸借に伴う連帯保証契約のみならず、建物売買代金債務に関する保証契約についても口頭による契約は無効であり、書面によらず口頭で締結しても有効とする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第446条 第2項】
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
📌 関連知識
【保証契約の要式性】
保証人の軽率は保証契約締結による損害から保護するため、民法は保証契約を要式行為とし、書面(または電磁的記録)による合意がなければ契約そのものを無効としています。保証の種類(普通保証・連帯保証)や主たる債務の性質を問いません。