連帯債務において、当事者間に別段の意思表示がない場合に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
債権者が連帯債務者の一人に対してした履行の請求は、他の連帯債務者に対しても効力を生じる。
💡 解説
連帯債務において、ある事由が他の連帯債務者に影響を及ぼさないことを「相対効(相対的効力)」といいます。改正民法において、債権者が連帯債務者の一人に対して行った履行の請求は原則として相対効とされており、他の連帯債務者に対してその効力は生じません。したがって、他の連帯債務者に対しても効力を生じるとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第441条 本文】
第435条から前条までに規定する場合(更改、相殺、混同)を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
📌 関連知識
【連帯債務における履行の請求の効力】
かつての民法では請求は絶対効とされていましたが、現行民法では請求は原則として相対効に改められました。そのため、一人に請求や催告を行っても他の連帯債務者の消滅時効完成猶予等の効力は生じません。