連帯債務において、当事者間に別段の意思表示がない場合に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
連帯債務者の一人と債権者との間で更改がなされたときは、債権はすべての連帯債務者の利益のために消滅し、他の連帯債務者に対しても効力が生じる。
💡 解説
更改(旧債務を消滅させて新債務を成立させる契約)は、連帯債務における絶対効事由の一つです。連帯債務者の一人と債権者との間で更改が行われた場合、従前の債権はすべての連帯債務者の利益のために消滅し、他の連帯債務者に対しても効力が生じます。したがって、問題の記述は正しいです。
📜 根拠条文
【民法 第435条】
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
📌 関連知識
【更改の絶対効】
更改によって旧連帯債務は完全に消滅します。更改を行った連帯債務者は、新たに自己単独で新債務を負担することになります。