Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、Aが死亡した際の相続に関する次の記述において、民法の規定によれば正誤を答えよ。
被相続人Aが死亡する以前に、Aの子であるBが死亡していた場合、Bの子であるCはBを代襲してAの相続人となる。
💡 解説
被相続人の子が相続開始前に死亡していた場合、その者の子(被相続人の直系卑属)がこれを代襲して相続人となります。したがって、被相続人Aが死亡する以前に子Bが死亡していた場合、孫CはBを代襲してAの相続人となるため、問題の記述は正しいです。
📜 根拠条文
【民法 第887条 第2項】
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき(中略)は、その子が代襲して相続人となる。
📌 関連知識
【代襲相続の基本事由】
代襲相続が発生する事由は、①相続開始以前の死亡、②相続欠格、③相続人の廃除の3つに限られます。