令7問1類題-5
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。
Aが重大な過失なく、売買の重要な部分に錯誤(勘違い)があってBに売却し、その後BがCに売却した。Aが錯誤を理由に契約を取り消した場合、Cが善意かつ無過失であれば、AはCに対して取り消しの効果を主張できない。
💡 解説
錯誤による取り消しは、善意かつ無過失の第三者に対抗することができません(95条4項)。
Cが善意無過失であれば、Aは自分の錯誤による取り消しをCに主張して土地を取り戻すことはできません。
📜 根拠条文
【民法 第95条】
錯誤による取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
📌 関連知識
【相対的保護】
・詐欺や錯誤による取消しは、善意かつ無過失の第三者には対抗できない。
・第三者の取引の安全を優先するため。