令7問1類題-6
★★★ (応用)
過去5回の結果:
所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。
AB間の売買契約が解除された後、Cが「Aが解除したこと」を知っていながら(悪意)、Bから甲土地を買い受けて登記を備えた場合、CはAに対して所有権を主張できる。
💡 解説
解除後の第三者については、善意・悪意を問いません。
背信的悪意者でない限り、先に登記を備えた方が勝ち(対抗関係)となるため、悪意であっても先に登記を備えたCはAに勝つことができます。
📜 根拠条文
【民法 第545条 第1項】
第545条:解除権を行使したときは、原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
📌 関連知識
【解除と登記】
・解除「前」の第三者:登記があれば保護される(民法545条1項但書)。
・解除「後」の第三者:解除者と第三者は「対抗関係(早い者勝ち)」になり、先に登記を備えた方が勝つ。