令7問1類-7反
★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。
Aが意思無能力の状態でBに売り、Bが善意のCに売った。この場合、Aは自らの無効を善意のCに対して主張することができない。
💡 解説
意思無能力による無効は絶対的であり、善意の第三者にも主張できます。記述の「主張できない」は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第3条の2】
意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする。
📌 関連知識
【意思無能力】
・意思能力(判断能力)がない状態で行った契約は無効。
・この無効は絶対的であり、善意の第三者に対しても主張できる。