令7問1類題-1
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。
BがAを詐欺によって騙して甲土地を購入し、BがCに売却した後に、Aが詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消した場合、Cがその事情について善意かつ無過失であれば、AはCに対して所有権を主張することができない。
💡 解説
詐欺による取り消しは、取り消し前に現れた「善意かつ無過失の第三者」に対抗することができません。
本問のCは善意無過失であるため、Aは取り消しの効果をCに主張できず、Cが所有権を保持することになります。
📜 根拠条文
【民法 第96条】
詐欺による取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
📌 関連知識
【相対的保護】
・詐欺や錯誤による取消しは、善意かつ無過失の第三者には対抗できない。
・第三者の取引の安全を優先するため。