所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。
AB間の売買契約が、BC間の売買契約よりも前にBの強迫を理由として取り消されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にBの強迫を理由として取り消された場合のいずれの場合であっても、Cは、Bの強迫につき善意でかつ過失がなければ、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
💡 解説
強迫による取り消しは、詐欺の場合とは異なり、取り消しによる効果を「善意無過失の第三者」に対しても主張できます。
つまり、AはCがどんなに事情を知らなくても「おどされて売ったんだ」と言って土地を取り戻せます。
したがって、CはAに対して自分の所有権を主張できません。
📜 根拠条文
【民法 第96条】
強迫による意思表示は、取り消すことができる(※第三者保護の規定なし)。
📌 関連知識
【絶対的保護】
・強迫による取消しや制限行為能力(未成年など)による取消しは、善意無過失の第三者に対しても主張できる。
・被害者や本人を保護する要請が非常に強いため。