令7問1-4反
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。
AB間の契約がBの強迫により取り消された場合、CがBの強迫につき善意でかつ過失がなければ、CはAに対して自己の所有権を主張することができる。
💡 解説
強迫による取り消しは、善意無過失の第三者に対しても対抗できます。Aが優先されるため、CはAに所有権を主張できません。
📜 根拠条文
【民法 第96条】
強迫による意思表示は、取り消すことができる(※第三者保護の規定なし)。
📌 関連知識
【絶対的保護】
・強迫による取消しや制限行為能力(未成年など)による取消しは、善意無過失の第三者に対しても主張できる。
・被害者や本人を保護する要請が非常に強いため。