令7問14類-7反
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
不動産の登記に関する次の記述において、不動産登記法の規定により正誤を答えよ。
表題部所有者の氏名や住所の変更登記は表示に関する登記であるため、所有者本人でなくても隣地所有者であれば誰でも申請することができる。
💡 解説
表題部所有者の氏名や住所の変更登記・更正登記は、不動産登記法第32条により「表題部所有者以外の者は、申請することができない」と定められています。隣地所有者等の第三者が申請できるとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【不動産登記法 第32条】
表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない。
📌 関連知識
【表題部所有者の変更登記と権利の登記の違い】
所有権の保存登記がなされていない建物の表題部所有者の氏名住所変更は不動産登記法32条に基づき本人が行います。所有権保存登記が済んだ後は甲区の登記名義人氏名住所変更登記として行います。