令7問14類-8反
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
不動産の登記に関する次の記述において、不動産登記法の規定により正誤を答えよ。
所有権の保存の登記は、権利に関する登記であるため、表題部所有者が売主や施工業者と共同して申請しなければならない。
💡 解説
所有権保存の登記は、甲区において最初に行われる登記であり相手方が存在しないため、表題部所有者またはその相続人等が単独で申請できます(不動産登記法74条1項)。共同で申請しなければならないとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【不動産登記法 第74条 第1項 第1号】
所有権の保存の登記は、次に掲げる者に限り、申請することができる。
一:表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
📌 関連知識
【所有権保存登記ができる者】
①表題部所有者またはその相続人・一般承継人、②確定判決によって自己の所有権を証明する者、③収用によって所有権を取得した者、④区分建物において表題部所有者から所有権を取得した者。