令7問15-1
★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
都市計画法に関する次の記述において、同法の規定により正誤を答えよ。
風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区であり、当該地区内における建築物の建築について、政令の定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
💡 解説
風致地区は、樹林地や水辺などの都市の自然的な風致を維持するために定められる地域地区です。風致地区内における建築物の建築や宅地の造成などの規制については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で必要な規制を行うこととされています。したがって、問題の記述は正しいです。
📜 根拠条文
【都市計画法 第9条 第22項】
風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区とする。
【都市計画法 第58条 第1項】
風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
📌 関連知識
【風致地区における条例規制】
風致地区は都市の自然景観等を保全するための地区であり、建築物の建築や木竹の伐採等に対する規制権限が地方公共団体の条例に委任されています。