令7問14類-4反
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
不動産の登記に関する次の記述において、不動産登記法の規定により正誤を答えよ。
登記手続を命ずる確定判決を得た場合であっても、権利に関する登記の原則に従い、判決の被告となった登記義務者を説得して共同で登記申請をしなければならない。
💡 解説
意思表示を命ずる確定判決を得た場合、登記権利者(または登記義務者)は単独で登記を申請することができます(民法63条1項)。被告と共同で申請しなければならないとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【不動産登記法 第63条 第1項】
第60条の規定にかかわらず、意思表示を命ずる確定判決による登記は、登記権利者又は登記義務者が単独で申請することができる。
📌 関連知識
【確定判決による単独申請】
確定判決に基づく単独申請ができるのは原則として給付判決(意思表示を命ずる判決)に限られます。認諾調書や和解調書等も同様の効力を有します。