Aが所有している甲土地についての物権変動に関する次の記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。
Bが甲土地をAに無断でCに売却し、その後、BがAから甲土地を購入した場合、Cは、Bから甲土地を購入した時点に遡って甲土地の所有権を取得する。
💡 解説
他人の権利の売買(他人生売買)において、売主が後から真の所有者からその権利を取得した場合、買主は「売主が権利を取得した時」に所有権を取得します。買主が売主から購入した契約時点に遡って所有権を取得するわけではありません。したがって、購入した時点に遡って所有権を取得するとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第560条】
他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
📌 関連知識
【他人生売買における所有権移転の時期】
他人生売買は当事者間で有効に成立します。売主が真の所有者から権利を取得した時点で、特約がない限り当然に買主へ所有権が移転します。契約時に遡及するわけではありません。