A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合(甲土地を分割しない旨の契約は存在しない)に関する次の記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。
Aが甲土地についての自己の持分を放棄した場合には、その持分は国庫に帰属する。
💡 解説
共有者の一人がその持分を放棄したとき、または死亡して相続人がないときは、その持分は他の共有者に帰属します。持分放棄によって直ちに持分が国庫に帰属するわけではありません。したがって、持分を放棄した場合に国庫に帰属するとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第255条】
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
📌 関連知識
【共有持分の放棄と相続人なき死亡】
持分放棄による持分の他の共有者への帰属は、持分比例に応じて行われます。国庫帰属となるのは、所有者単独の所有権を放棄した場合や、特別縁故者への分与後もなお残余した不分与財産の清算後などの場面に限られます。