令7問8類-5
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合(甲土地を分割しない旨の契約は存在しない)に関する次の記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。
A、B及びCが甲土地を第三者Dに賃貸している場合において、Dの賃料不払いを理由とする賃貸借契約の解除は、各共有者の持分の価格の過半数で決定することができる。
💡 解説
共有物の賃貸借契約の解除は、共有物の管理に関する事項(管理行為)に該当します。管理行為は各共有者の持分の価格の過半数で決定します。したがって、持分の合計が過半数となる共有者の合意(例:AとBの合意で3分の2)によって賃貸借契約を解除することができるため、問題の記述は正しいです。
📜 根拠条文
【民法 第252条 第1項・判例】
共有物の管理に関する事項は、前条(変更)の場合を除き、各共有者の持分の価格の過半数で決する。
判例:共有物の賃貸借契約の解除は共有物の管理行為にあたり、持分の過半数で決する(最高裁判決昭和39年2月25日)。
📌 関連知識
【共有物の変更・管理・保存行為の決定要件】
①変更行為(軽微変更除く):全員の同意、②管理行為(利用・改良・短期賃貸・解除等):持分価格の過半数、③保存行為(修繕・不実登記抹消等):各共有者が単独で実施。