令7問14-2
★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
不動産の登記に関する次の記述において、不動産登記法の規定により正誤を答えよ。
登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
💡 解説
登記事項証明書の交付請求は、登記所の窓口への出頭や書面の郵送による方法のほか、インターネット(電子情報処理組織)を使用して請求情報を登記所に送信する方法(オンライン請求)によって行うことができます。したがって問題の記述は正しいです。
📜 根拠条文
【不動産登記法 第119条 第1項・不動産登記規則 第195条】
不動産登記法第119条1項:何人でも、登記官に対し、手数料を納付して、登記事項証明書の交付を請求することができる。
不動産登記規則第195条:登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法により行うことができる。
📌 関連知識
【登記事項証明書の請求資格と方法】
登記事項証明書は利害関係の有無を問わず何人でも請求できます。請求方法は窓口請求、郵送請求、電子情報処理組織によるオンライン請求のいずれも可能です。