令7問14-3
★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
不動産の登記に関する次の記述において、不動産登記法の規定により正誤を答えよ。
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
💡 解説
権利に関する登記(所有権移転や抵当権設定など)の申請は、真実性を確保するため、法令に別段の定め(判決による登記や相続による登記等の単独申請例外)がある場合を除き、登記権利者および登記義務者が共同して行わなければなりません(共同申請主義)。したがって問題の記述は正しいです。
📜 根拠条文
【不動産登記法 第60条】
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
📌 関連知識
【共同申請主義の例外(単独申請ができる主な場合)】
①相続や法人の合併による登記、②確定判決による登記、③所有権の保存の登記、④仮登記の仮登記権利者が仮登記義務者の承諾を得て行う申請など。