令7問8類-7
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合(甲土地を分割しない旨の契約は存在しない)に関する次の記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。
共有物分割の協議が調わない場合に裁判所に分割を請求したとき、現物分割が不可能かまたは分割により著しく価格が減損するおそれがあるときは、裁判所は共有物の競売を命じることができる。
💡 解説
裁判所による共有物分割(裁判分割)の原則は「現物分割」または「賠償分割(全面的価格賠償含む)」です。しかし、共有物を現物で分割することができないとき、または分割によってその価格が著しく減少するおそれがあるときは、裁判所は共有物の「競売(競売分割)」を命じることができます。したがって、問題の記述は正しいです。
📜 根拠条文
【民法 第258条 第2項・第3項】
第2項:共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、裁判所に分割を請求することができる。
第3項:前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格が著しく減少するおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命じることができる。
📌 関連知識
【裁判分割の方法の優先順位】
①現物分割および賠償分割が第一選択となり、これらが困難な場合に②競売分割(換価分割)が選択されます(民法258条2項・3項)。