令7問8類-8
★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合(甲土地を分割しない旨の契約は存在しない)に関する次の記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。
Aが甲土地についての自己の持分(3分の1)を第三者Dに譲渡しようとする場合、B及びCの同意を得る必要はない。
💡 解説
各共有者は、自己の「持分」を他の共有者の同意を得ることなく自由に処分(売却・譲渡・抵当権設定等)することができます。したがって、共有者Aが自己の持分を第三者Dに譲渡するにあたり、他の共有者BおよびCの同意を得る必要はなく、問題の記述は正しいです。
📜 根拠条文
【民法 第206条・判例】
所有者は法令の制限内において自由にその所有物を使用・収益・処分する権利を有し、共有持分権についても処分権の自由が認められる(民法206条)。
📌 関連知識
【共有持分の自由処分性】
共有物全体の処分には全員の同意が必要ですが、持分単体の処分は完全に自由です。他の共有者に事前の相談や同意を求める義務はありません。