令7問8-1反
★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合(甲土地を分割しない旨の契約は存在しない)に関する次の記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。
甲土地につき無権利のDが、自己への虚偽の所有権移転登記をした場合であっても、Aは単独で抹消請求することはできず、B及びCと共に全員共同でなければDに対しその所有権移転登記の抹消を求めることができない。
💡 解説
無権利者の不実登記に対する抹消請求は、共有物全体を保全する「保存行為」に該当します。保存行為は各共有者が単独で行うことができます(民法252条5項)。したがって、全員共同でなければ抹消請求できないとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第252条 第5項】
各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
📌 関連知識
【共有物の保存行為と妨害排除請求】
無権利者に対する不実登記の抹消請求や明渡請求は共有物全体を守る「保存行為」とされ、各共有者が単独で行うことができます。ただし、他の共有者の持分を含めた「真の共有者全員名義への変更登記」の請求も保存行為として単独で可能です。