令7問6-4反
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
Aが所有している甲土地についての物権変動に関する次の記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。
Aが甲土地上の立木の所有権を留保して甲土地をJに売却し、その後、JがKに甲土地及びその上の立木を売却した場合において、Aは原所有者であるため、登記又は明認方法を備えなくても、Kに対して立木の所有権を主張することができる。
💡 解説
土地の所有権留保に際し、留保者Aと第三者Kは対抗関係に立ちます。したがって、Aは明認方法(または登記)を備えない限り、第三者Kに対して立木の所有権留保を主張(対抗)できません。明認方法等を備えなくても主張できるとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第177条・判例】
土地から分離されていない立木についての物権変動は、明認方法を備えなければ第三者に対抗することができない(最高裁判決昭和34年4月28日)。
📌 関連知識
【明認方法による対抗力】
立木等の定着物について所有権を留保または独立して譲渡した場合、明認方法(立木に氏名を記載した札を掲げる等)を施すことが第三者に対する対抗要件となります。