令7問6類-1反
★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
Aが所有している甲土地についての物権変動に関する次の記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。
他人の権利を売買の目的とした場合において、売主が真の所有者から当該権利を取得したときは、常に売買契約の締結時点に遡って買主に所有権が移転する。
💡 解説
他人生売買において売主が権利を取得した場合、所有権が買主に移転するのは「売主が権利を取得した時」であり、売買契約締結時に遡及するわけではありません。したがって、常に売買契約の締結時点に遡って移転するとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第560条】
他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
📌 関連知識
【他人生売買における所有権移転の時期】
他人生売買は当事者間で有効に成立します。売主が真の所有者から権利を取得した時点で、特約がない限り当然に買主へ所有権が移転します。契約時に遡及するわけではありません。